当院では診療に関するさまざまな情報を診察時などに積極的に患者さんに説明するとともに、患者さんから求められた場合には患者さんのプライバシーを慎重に配慮しつつ院内で定められた手続きに基づいてカルテその他の診療情報を適正に開示します。
 当院が患者さんに対して診療情報を積極的に説明し、または診療記録を開示するのは、まず患者さんにご自分の病気について正しく知っていただき、診療方針や治療内容を十分に理解していただくことを通じて、病院と患者さんとが相互に信頼関係を深めて、いっそう質の高い医療を実現したいと考えているからです。
 以下、当院の診療情報の提供についてご説明します。ご不明の点については当院1Fの医事課受付にお問い合わせください。
 診療情報の提供とは?

 「診療情報の提供」とは、診療の過程で得られた患者さんの身体状況、病状、診断、治療等についての情報を提供することをいいます。
 「診療情報の提供」には、
 (1)医師や医療スタッフが日常診療の中で行う患者さんへの「診療情報の説明」と
 (2)患者さんからの求めに応じて行う「診療記録の開示」の2種類があります。

(1) 「診療情報の説明」とは、診察などの際に医師をはじめとする病院スタッフが患者さんに対して、口頭でまたは文書を交付して説明を行うことです。病院としては常にできるだけ積極的に「診療情報の説明」を行いますが、分からないことやお聞きになりたいことがあったら何でもお気軽にお尋ねください。この場合、もちろん特別な手続きは不要です。
(2) 一方、「診療情報の開示」とは、カルテなど診療に関するさまざまな記録やデータを患者さんが閲覧したり、あるいは患者さんに複写した物(コピー)をお渡しする事を指します。この場合は患者さんにとって非常に大切なプライバシーに関する情報を扱うわけですから、その取り扱いについては厳格な手続きを定め、ルールに基づいて適正に行われるよう定めています。
 診療記録を開示する対象者(開示を請求できる者)とは?
 当院における診療情報の提供に関する流れや診療記録の開示の手続きを定めた「札幌緑愛病院診療情報提供規程」では、診療記録を開示する対象者(診療記録の開示を求めることができる者)は下記@〜Dの者であると定めています。診療記録の開示を求めることができるのは原則として患者さん本人であり、たとえご家族であっても、患者さん本人が家族に知らせたくない場合には、ご本人の意向を最優先させるというのが趣旨となっています。
◆診療記録の開示を求めることができる者
@ 患者が成人で判断能力がある場合は、患者本人
A 患者が成人ではあるが判断能力に疑義がある場合は、現実に患者の世話をしている親族及びこれに準ずる縁故者
B 患者に法定代理人がある場合は、法定代理人。ただし、満15歳以上の未成年者については、傷病の内容によっては本人のみの請求を認めることができる。
C 診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人
D 患者本人から代理権を与えられた親族
 開示を求める手続きは?
開示の大まかな流れは右図のようになります。
まず、診療記録の開示を希望する方は、「診療記録等の開示申込書」を記入・提出していただきます。用紙の交付・提出場所は1階医事課受付窓口です。
申込用紙配布 ※申込用紙は左記をクリックして入手することもできます。
@開示の申し込み
 
A担当者が申請方法を説明
 
B申請書の提出
 
C診療情報開示委員会で審議
  *14日以内に開示の可否を決定します
D病院より申込者に連絡
 
E病院で担当者立会いのもとに開示(閲覧またはコピー)
開示手続きに必要なもの
○ご本人であることを確認できる証明書
 (免許証等)
○患者さんとの関係がわかる証明書
 (ご親族の場合)
○印鑑
○代理人である場合は委任状等
診療記録の複写(コピー)を希望される場合は下記料金がかかります。
診療記録の種類 単位 料金(円)
診療録、手術記録、麻酔記録、
各種検査記録、検査成績表、
看護記録
および上記に準じる記録
10
X線コピーフィルム(大角)
CTコピーフィルム(四切)
500
320
※申し出があった日から14日以内に開示の可否を決定します
申込用紙を開けない方は、こちらをダウンロードして下さい。 
 遺族に対する診療情報の提供について
診療情報の提供は、原則として患者さんご本人に対して行うものですが、患者さんご本人が不幸にして逝去され、生前に診療情報の開示の是非等について特に意思表示がなかった場合について、札幌緑愛病院診療情報提供規程では次のように定めています。
診療情報の説明……

患者さんが逝去された場合、担当医師は、ご遺族に対して死亡に至るまでの診療経過、死亡原因などについての診療情報を懇切に説明する。

診療記録の開示……

遺族に対する診療記録開示の取り扱いは、ご本人に対する取り扱いに準じて行う。

ただし、診療記録等の開示を求めることができるのは、患者さん本人の法定相続人とする。この場合でも生前に患者さん本人が家族に診療記録を見せてほしくないと意思表示していた場合は開示しない。
 当院の相談窓口
当院の診療情報の提供に関する相談窓口は、1階医事課です。何でもお気軽にご相談ください。
 病院外の相談窓口
病院外の相談窓口として、札幌市保健所が設置している「医療相談窓口」があります。当院での取扱いにご不満があるときやその他の相談に関して第三者の立場で相談に応じてもらえます。
◎札幌市保健所 医療相談窓口
受  付:月〜金 午前9時〜12時 午後1時〜3時
所在地:札幌市中央区大通西19丁目
電  話:011−622−5159
お問い合わせ先
 〒004-0681 札幌市清田区北野1条1丁目6-30
 北海道医療生活協同組合 札幌緑愛病院
1F 医事課受付窓口
Tel:011-883-0121(代) Fax:011-883-7261