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薬害肝炎弁護団が以下の内容で相談を受け付けていますので、紹介します。
気になる方は、最初からあきらめることなく、話を聞いてみて下さい。
自分が健康になることが国のためになるとみんなのためになるんだと自信を持って行動して下さい。
●薬害肝炎弁護団 相談電話一覧
薬害肝炎弁護団では、以下の番号で、無料電話相談を行っております。お気軽にご相談ください。なお、弁護団では、医療の内容や治療に関するご相談は応じかねます ので、ご了承いただきますようお願い申し上げます。
つながりにくい場合はお名前(フルネーム)、ご連絡先(電話番号)を明記の上、以下のFAX番号までファックスして下さいますようお願い申し上げます。
FAX番号 03-3986-9018
常設ホットライン
【全国共通・東京弁護団】
開通時間 : 平日(月〜金) 午前10時〜午後4時
電話番号 : 03−3358−2110
【全国共通・大阪弁護団】
開通時間 : 平日(月〜金) 午後12時〜午後3時まで
電話番号 : 06−6315−9988
【九州弁護団】
開通時間 : 平日(月〜金) 午前9時〜午後6時まで
電話番号 : 092−735−1193
【名古屋弁護団】
開通時間 : 平日(月〜金) 午前10時〜午後1時
電話番号 : 052−950−3314 |
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この間、問合せが来ています。東京の弁護士さんに確認してみました。
現在の救済の中味は、何らかの証明されるものがなければ対象になりません。
証拠となるものは
当時のカルテ
当時のレセプト(病院で保管している医事課の請求書類)
当時の薬歴簿(病院で保管しているもの)
当時の立ち会っていた医師や看護師の証言
北海道は合同法律事務所の方が、B型もC型も相談にのってくれていて、追加訴訟の動きも取っていますので可能性のある方はまず相談してみてください。一人でも多くの方の動きが、証明できない方を救う動きへと広がっていく。それが今は近道といえましょう。
どれも、保管期間や生存の有無など現在証明できる人は10人のうち一人くらいだそうです。
この制度だけで、救済される方は多くありません、ですから、次の制度を作っていく運動が必要です。
すべての肝炎患者が救済されるよう、皆さんの行動力が必要です。
国に何かをしてもらうためには、国に何をしていけばいいのかを時間の無駄なく頑張ることが必要です。
国しか救済できる人がいないのですから。 |
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肝炎フォーラムに参加して頂いた、北海道合同法律事務所(札幌)、 中島哲弁護士に連絡を取ったところ、事務の方から中島弁護士が薬害東京弁護団に所属している事、近く薬害東京弁護団の札幌支部としての設立発表をするそうです。
HP; http://www.hg-law.jp/index.html
電話番号を載せていましたが、問合せの窓口が出来たので、そちらへお願いしますとのことでした。
北海道にて「弁護士による薬害C型肝炎ホットライン」が開設されました。薬害訴訟のご相談はこちらへお願いします。
主催 薬害C型肝炎ホットライン(札幌)実行委員会
日時 2008年
2月9日(土) 午前10時〜午後4時
2月12日(火)〜15日(金) 午後1時〜午後4時
2月18日(月)〜22日(金) 午後1時〜午後4時
専用電話 011ー280−6333
ご心配な方は問い合わせて下さい。
という情報を得ました。皆さん頑張りましょう。 |
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北海道にて「弁護士による薬害C型肝炎ホットライン」が開設されました。薬害訴訟のご相談はこちらへお願いします。
主催 薬害C型肝炎ホットライン(札幌)実行委員会
日時 2008年
2月9日(土) 午前10時〜午後4時
2月12日(火)〜15日(金) 午後1時〜午後4時
2月18日(月)〜22日(金) 午後1時〜午後4時
専用電話 011ー280−6333
(上記期間内共通)
薬害肝炎救済制度は、何らかの証明されるものがなければ対象になりませ。
証拠となるものは
当時のカルテ
当時のレセプト(病院で保管している医事課の請求書類)
当時の薬歴簿(病院で保管しているもの)
当時の立ち会っていた医師や看護師の証言
※これらの投薬証明書類は弁護士事務所では収集のお手伝いはできません。 |
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| 北海道「弁護士による薬害C型肝炎ホットライン」期間延長のお知らせ |
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川上ひろしさんのブログからの情報です。
北海道にて「弁護士による薬害C型肝炎ホットライン」期間延長のお知らせ。
現在、電話が殺到している状態で、繋がりにくいなどと各方面からお叱りを受けております。そこで、実行委員会としては2週間延長し、2回線に増設しました。
薬害訴訟のご相談はこちらへお願いします。
主催 薬害C型肝炎ホットライン(札幌)実行委員会
日時 2008年
2月9日(土) 午前10時〜午後4時
2月12日(火)〜15日(金) 午後1時〜午後4時
2月18日(月)〜22日(金) 午後1時〜午後4時
↓ ↓ ↓ ↓
2月25日(月)〜29日(金) 午後1時〜午後4時
3月3日(月)〜7日(金) 午後1時〜午後4時
専用電話 011ー280−6333
(上記期間内共通)
薬害肝炎救済制度は、何らかの証明されるものがなければ対象になりません。
証拠となるものは
当時のカルテ
受診当時のレセプト(病院で保管している医事課の請求書類)
当時の薬歴簿(病院で保管しているもの)
当時の立ち会っていた医師や看護師の証言
※これらの投薬証明書類は弁護士事務所では収集のお手伝いはできません。 |
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| B型肝炎集団提訴 札幌地裁皮切り11カ所、千人超に |
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函館のはまなす会のホームページにB型肝炎などの肝炎問題の追加訴訟や国会での答弁などがのっています。みんなで大きな運動を作り上げていかないことがかいてます。
http://maglog.jp/hkkawa3535/Article264620.html |
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